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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」の策定経緯
○ 平成16年7月、総合科学技術会議(現 総合科学技術・イノベーション会議(CSTI))
は、「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(以下「基本的考え方」という。)において、
「研究材料として使用するために新たに受精によりヒト胚を作成しないこと」などを原則(「ヒ
ト受精胚尊重の原則」)としつつ、その例外として、生殖補助医療研究のためのヒト受精胚の作
成・利用については、十分科学的に合理性があるとともに、社会的にも妥当性があるため容認す
ることが適当とされた。
(参考)ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方
ヒト胚の倫理的位置づけ等については、総合科学技術会議意見「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」
(平成16年7月23日)に示されています 。
■ ヒト受精胚の倫理的位置づけ(ヒト受精胚尊重の原則)
「ヒト受精胚を「人」と同等に扱うべきではないとしても、「人」へと成長し得る「人の生命の萌芽」
として位置付け、通常のヒトの組織、細胞とは異なり、特に尊重されるべき存在として位置付けざるを得
ない。」
「「人」へと成長し得る「人の生命の萌芽」であるヒト受精胚は、「人の尊厳」という社会の基本的価
値を維持するために、特に尊重 しなければならない。したがって、「研究材料として使用するために新た
に受精によりヒト胚を作成しないこと」を原則とする」
→ 「人の生命の萌芽」であるヒト受精胚を研究材料として使用するために新たに作成することは、原則
として認められない。
■ ヒト受精胚尊重の原則の例外が許容される条件
「人の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応えるためのヒト受精胚の取扱いについては、一定の条件
を満たす場合には、たとえ、ヒト受精胚を損なう取扱いであるとしても、例外的に認めざるを得ないと考
えられる。」
→ ヒト受精胚を損なう取扱いが認められるには、以下の3つの要件を全て満たす必要がある。
① 生命科学や医学の恩恵及びこれらへの期待が十分な科学的合理性に基づいていること。
② 人に直接関わる場合には、人への安全性に十分な配慮がなされていること。
③ そのような恩恵及びこれへの期待が社会的に妥当であること。
■ 生殖補助医療研究を目的としたヒト受精胚の作成・利用
「生殖補助医療研究は、これまで体外受精の成功率の向上等、生殖補助医療技術の向上に貢献してお
り、今後とも、生殖補助医療技術の維持や生殖補助医療の 安全性確保に必要と考えられる。こうした研究
成果に今後も期待することには、十分科学的に合理性があるとともに、社会的にも妥当性がある。このた
め、生殖補助医療研究のためのヒト受精胚の作成・利用は容認し得る。」
→ 研究材料としてヒト受精胚を作成することは原則認められない が、例外として生殖補助医療研究のた
めのヒト受精胚の作成・利用は認められる。
○ その上で、基本的考え方においては、以下のとおり意見をとりまとめた。
-ヒト受精胚の取扱いについて、ヒト受精胚尊重の原則を踏まえた取扱い手続を定めるととも
に、未受精卵の入手制限や自由意思によるインフォームド・コンセントの徹底、不必要な侵
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○ 平成16年7月、総合科学技術会議(現 総合科学技術・イノベーション会議(CSTI))
は、「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(以下「基本的考え方」という。)において、
「研究材料として使用するために新たに受精によりヒト胚を作成しないこと」などを原則(「ヒ
ト受精胚尊重の原則」)としつつ、その例外として、生殖補助医療研究のためのヒト受精胚の作
成・利用については、十分科学的に合理性があるとともに、社会的にも妥当性があるため容認す
ることが適当とされた。
(参考)ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方
ヒト胚の倫理的位置づけ等については、総合科学技術会議意見「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」
(平成16年7月23日)に示されています 。
■ ヒト受精胚の倫理的位置づけ(ヒト受精胚尊重の原則)
「ヒト受精胚を「人」と同等に扱うべきではないとしても、「人」へと成長し得る「人の生命の萌芽」
として位置付け、通常のヒトの組織、細胞とは異なり、特に尊重されるべき存在として位置付けざるを得
ない。」
「「人」へと成長し得る「人の生命の萌芽」であるヒト受精胚は、「人の尊厳」という社会の基本的価
値を維持するために、特に尊重 しなければならない。したがって、「研究材料として使用するために新た
に受精によりヒト胚を作成しないこと」を原則とする」
→ 「人の生命の萌芽」であるヒト受精胚を研究材料として使用するために新たに作成することは、原則
として認められない。
■ ヒト受精胚尊重の原則の例外が許容される条件
「人の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応えるためのヒト受精胚の取扱いについては、一定の条件
を満たす場合には、たとえ、ヒト受精胚を損なう取扱いであるとしても、例外的に認めざるを得ないと考
えられる。」
→ ヒト受精胚を損なう取扱いが認められるには、以下の3つの要件を全て満たす必要がある。
① 生命科学や医学の恩恵及びこれらへの期待が十分な科学的合理性に基づいていること。
② 人に直接関わる場合には、人への安全性に十分な配慮がなされていること。
③ そのような恩恵及びこれへの期待が社会的に妥当であること。
■ 生殖補助医療研究を目的としたヒト受精胚の作成・利用
「生殖補助医療研究は、これまで体外受精の成功率の向上等、生殖補助医療技術の向上に貢献してお
り、今後とも、生殖補助医療技術の維持や生殖補助医療の 安全性確保に必要と考えられる。こうした研究
成果に今後も期待することには、十分科学的に合理性があるとともに、社会的にも妥当性がある。このた
め、生殖補助医療研究のためのヒト受精胚の作成・利用は容認し得る。」
→ 研究材料としてヒト受精胚を作成することは原則認められない が、例外として生殖補助医療研究のた
めのヒト受精胚の作成・利用は認められる。
○ その上で、基本的考え方においては、以下のとおり意見をとりまとめた。
-ヒト受精胚の取扱いについて、ヒト受精胚尊重の原則を踏まえた取扱い手続を定めるととも
に、未受精卵の入手制限や自由意思によるインフォームド・コンセントの徹底、不必要な侵
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