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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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つつ、計画の目標を設定していくことが求められる。その際、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令
和5年6月16日閣議決定。以下「骨太方針2023」という。)において、一人当たり医療費の地域差半減に向
けて地域の実情に応じて取り組むこととされたことを踏まえ、データに基づき医療費の地域差についてその
背景も含めて分析し、医療費適正化につなげ、当該地域差の縮小を目指していくことを検討していくことも
重要である。
この方針は、法第8条第1項の規定に基づき、都道府県が都道府県医療費適正化計画を作成するに当たっ
て即すべき事項を定めるとともに、都道府県医療費適正化計画の評価並びに医療費の調査及び分析に関する
基本的な事項等を定めることにより、医療費適正化が総合的かつ計画的に推進されるようにすることを目的
都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的な事項
とするものである。
第1
住民の生活の質の維持及び向上を図るものであること
医療費適正化計画の基本理念
一 全般的な事項
1
⑴
- 9-
和5年6月16日閣議決定。以下「骨太方針2023」という。)において、一人当たり医療費の地域差半減に向
けて地域の実情に応じて取り組むこととされたことを踏まえ、データに基づき医療費の地域差についてその
背景も含めて分析し、医療費適正化につなげ、当該地域差の縮小を目指していくことを検討していくことも
重要である。
この方針は、法第8条第1項の規定に基づき、都道府県が都道府県医療費適正化計画を作成するに当たっ
て即すべき事項を定めるとともに、都道府県医療費適正化計画の評価並びに医療費の調査及び分析に関する
基本的な事項等を定めることにより、医療費適正化が総合的かつ計画的に推進されるようにすることを目的
都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的な事項
とするものである。
第1
住民の生活の質の維持及び向上を図るものであること
医療費適正化計画の基本理念
一 全般的な事項
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