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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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医療の担い手等(法第6条に規定する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並
びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者をいう。以下同じ。)
は、国、地方公共団体及び保険者等による医療費適正化や予防・健康づくりの取組に協力するとと
もに、患者に対して良質かつ適切な医療を提供する役割がある。
都道府県医療費適正化計画の目標のうち、特に医療の効率的な提供の推進に関する目標の達成に
向けては、都道府県域内の医療の担い手等を含む関係者が地域ごとに地域の実情を把握するととも
に、必要な取組について検討し、実施することが重要であり、構成員としての参画を含め、保険者
協議会への医療の担い手等の参画を促進すること等を通じて、都道府県医療費適正化計画の作成又
は変更においても連携を図ることが必要である。
他の計画等との関係
都道府県医療費適正化計画は、「住民の健康の保持の推進」と「医療の効率的な提供の推進」を主
たる柱としているところ、前者は、都道府県健康増進計画(健康増進法(平成14年法律第103号)第
8条第1項に規定する都道府県健康増進計画をいう。以下「健康増進計画」という。)及び都道府県
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医療の担い手等(法第6条に規定する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並
びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者をいう。以下同じ。)
は、国、地方公共団体及び保険者等による医療費適正化や予防・健康づくりの取組に協力するとと
もに、患者に対して良質かつ適切な医療を提供する役割がある。
都道府県医療費適正化計画の目標のうち、特に医療の効率的な提供の推進に関する目標の達成に
向けては、都道府県域内の医療の担い手等を含む関係者が地域ごとに地域の実情を把握するととも
に、必要な取組について検討し、実施することが重要であり、構成員としての参画を含め、保険者
協議会への医療の担い手等の参画を促進すること等を通じて、都道府県医療費適正化計画の作成又
は変更においても連携を図ることが必要である。
他の計画等との関係
都道府県医療費適正化計画は、「住民の健康の保持の推進」と「医療の効率的な提供の推進」を主
たる柱としているところ、前者は、都道府県健康増進計画(健康増進法(平成14年法律第103号)第
8条第1項に規定する都道府県健康増進計画をいう。以下「健康増進計画」という。)及び都道府県
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