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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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計画期間中の所要保険料の伸び率は、令和11年度の所要保険料の見込みを令和5年度の所要保険料
の見込みで除して推計する。
各年度の所要保険料の見込みは、各年度の制度区分別の都道府県医療費の推計値に、人口構成の変
化等を踏まえて推計した各年度における医療費に対する所要保険料の割合を乗じることで算出する。
具体的には、後期高齢者医療制度については、令和5年度に0.0786、令和11年度に0.0942を、市町村
加入者数の伸び率
国民健康保険については、令和5年度に0.1797、令和11年度に0.1843を乗ずるものとする。
②
6の⑶の①において算出した各制度の令和11年度の加入者数の推計値を令和5年度の加入者数の推
計値で除して算出する。
⑶ 制度改正による1人当たり保険料への影響
医療費の伸び以外の制度改正による1人当たり保険料の増減を推計する。
具体的には、令和6年度から後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組
みが導入されることを踏まえ、令和11年度の1人当たり保険料として後期高齢者医療制度については
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の見込みで除して推計する。
各年度の所要保険料の見込みは、各年度の制度区分別の都道府県医療費の推計値に、人口構成の変
化等を踏まえて推計した各年度における医療費に対する所要保険料の割合を乗じることで算出する。
具体的には、後期高齢者医療制度については、令和5年度に0.0786、令和11年度に0.0942を、市町村
加入者数の伸び率
国民健康保険については、令和5年度に0.1797、令和11年度に0.1843を乗ずるものとする。
②
6の⑶の①において算出した各制度の令和11年度の加入者数の推計値を令和5年度の加入者数の推
計値で除して算出する。
⑶ 制度改正による1人当たり保険料への影響
医療費の伸び以外の制度改正による1人当たり保険料の増減を推計する。
具体的には、令和6年度から後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組
みが導入されることを踏まえ、令和11年度の1人当たり保険料として後期高齢者医療制度については
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