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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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影響を除去し、医療の高度化等に起因する一人当たり医療費の伸び率を算出する。これに将来の診療報
酬改定及び高齢化の影響を加味し、推計年度までの伸び率とする。具体的な一人当たり医療費の伸び率
医療の高度化等に起因する一人当たり医療費の伸び率の設定
の設定方法は以下のとおりとする。
①
算定基礎期間における医療費の伸び率から、人口変動率並びに⑶及び⑷において整理される診療報
酬改定及び高齢化の影響を除去したものを平均し、伸び率を設定する。
なお、算定基礎期間における医療費適正化等の効果(後発医薬品の使用促進の影響)を勘案し、令
和2年度から令和5年度までは上記の算定結果に対して0.34%を、令和6年度から令和11年度までは
基準年度から推計年度にかけての伸び率の設定
上記の算定結果に対して0.41%を加算するものとする。
②
基準年度から推計年度までの①で算定した医療の高度化等に起因する一人当たり医療費の伸び率の
累積に、⑶及び⑷において整理される診療報酬改定の影響及び診療種別ごとに算定した基準年度から
推計年度までの高齢化の影響を加えて算出する。
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酬改定及び高齢化の影響を加味し、推計年度までの伸び率とする。具体的な一人当たり医療費の伸び率
医療の高度化等に起因する一人当たり医療費の伸び率の設定
の設定方法は以下のとおりとする。
①
算定基礎期間における医療費の伸び率から、人口変動率並びに⑶及び⑷において整理される診療報
酬改定及び高齢化の影響を除去したものを平均し、伸び率を設定する。
なお、算定基礎期間における医療費適正化等の効果(後発医薬品の使用促進の影響)を勘案し、令
和2年度から令和5年度までは上記の算定結果に対して0.34%を、令和6年度から令和11年度までは
基準年度から推計年度にかけての伸び率の設定
上記の算定結果に対して0.41%を加算するものとする。
②
基準年度から推計年度までの①で算定した医療の高度化等に起因する一人当たり医療費の伸び率の
累積に、⑶及び⑷において整理される診療報酬改定の影響及び診療種別ごとに算定した基準年度から
推計年度までの高齢化の影響を加えて算出する。
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