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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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組を位置付けるに当たっては、都道府県が保有するデータ又は国から提供するデータを基に課題の
分析を行い、取組に反映することが望まれる。
計画の期間
法第9条第1項の規定により、都道府県医療費適正化計画は6年を一期とするものとされている。
計画の進行管理
都道府県医療費適正化計画は、計画の実効性を高めるため、計画作成、実施、点検、評価、見直し
計画の公表
法第9条第8項の規定により、都道府県は、都道府県医療費適正化計画を作成したときは、遅滞な
都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
く、これを厚生労働大臣に提出するほか、これを公表するよう努めるものとする。
3
及び改善の一連の循環により進行管理をしていくこととしている。詳細は第2を参照のこと。
2
1
三 その他
第2
一 評価の種類
- 51-
分析を行い、取組に反映することが望まれる。
計画の期間
法第9条第1項の規定により、都道府県医療費適正化計画は6年を一期とするものとされている。
計画の進行管理
都道府県医療費適正化計画は、計画の実効性を高めるため、計画作成、実施、点検、評価、見直し
計画の公表
法第9条第8項の規定により、都道府県は、都道府県医療費適正化計画を作成したときは、遅滞な
都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
く、これを厚生労働大臣に提出するほか、これを公表するよう努めるものとする。
3
及び改善の一連の循環により進行管理をしていくこととしている。詳細は第2を参照のこと。
2
1
三 その他
第2
一 評価の種類
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