よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3
④
③
②
①
医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提供の推進
医療資源の効果的・効率的な活用
医薬品の適正使用の推進
後発医薬品及びバイオ後続品の使用割合
都道府県医療費適正化計画の作成のための体制の整備
都道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けては、都道府県が保険者や医療関係者等と連携し、
地域の実情を踏まえて実効的な取組を推進する必要がある。全社法により、保険者協議会が必置化さ
れ、都道府県医療費適正化計画の作成に加えて実績評価にも関与する仕組みが導入されたことも踏ま
え、都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成に当たって、保険者協議会等の場を活用し、関係
関係者の意見を反映させる場の設置
者の意見を踏まえた取組を進めていくことが重要である。
⑴
都道府県医療費適正化計画の作成又は変更に当たって、外部の専門家及び関係者(学識経験者、
医療関係者、保険者等の代表者等)の意見を反映するために、保険者協議会、検討会、懇談会等を
- 18-
④
③
②
①
医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提供の推進
医療資源の効果的・効率的な活用
医薬品の適正使用の推進
後発医薬品及びバイオ後続品の使用割合
都道府県医療費適正化計画の作成のための体制の整備
都道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けては、都道府県が保険者や医療関係者等と連携し、
地域の実情を踏まえて実効的な取組を推進する必要がある。全社法により、保険者協議会が必置化さ
れ、都道府県医療費適正化計画の作成に加えて実績評価にも関与する仕組みが導入されたことも踏ま
え、都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成に当たって、保険者協議会等の場を活用し、関係
関係者の意見を反映させる場の設置
者の意見を踏まえた取組を進めていくことが重要である。
⑴
都道府県医療費適正化計画の作成又は変更に当たって、外部の専門家及び関係者(学識経験者、
医療関係者、保険者等の代表者等)の意見を反映するために、保険者協議会、検討会、懇談会等を
- 18-