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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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⑦
⑥
⑤
計画最終年度の市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料の試算
制度区分別の都道府県医療費の将来推計
都道府県医療費の将来推計
以下①~⑤について標準的な方法を説明する。
医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費の伸び率の算出方法
将来推計においては、基準年度(令和元年度)から推計年度までの一人当たり医療費の伸び率を、過去
の都道府県別の医療費を基礎として、総人口の変動、診療報酬改定及び高齢化の影響を考慮して入院外
(調剤、訪問看護及び療養費等を含む。以下同じ。)及び歯科別の診療種別ごとに算出する。この一人当
たり医療費の伸び率の算出の考え方は次のとおりとする。
⑴ 算定基礎期間
平成27年度から令和元年度まで(5年間)を算定基礎期間とする。
⑵ 一人当たり医療費の伸び率の設定の考え方
入院外及び歯科別の国民医療費の伸び率から都道府県別の総人口の変動、診療報酬改定及び高齢化の
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計画最終年度の市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料の試算
制度区分別の都道府県医療費の将来推計
都道府県医療費の将来推計
以下①~⑤について標準的な方法を説明する。
医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費の伸び率の算出方法
将来推計においては、基準年度(令和元年度)から推計年度までの一人当たり医療費の伸び率を、過去
の都道府県別の医療費を基礎として、総人口の変動、診療報酬改定及び高齢化の影響を考慮して入院外
(調剤、訪問看護及び療養費等を含む。以下同じ。)及び歯科別の診療種別ごとに算出する。この一人当
たり医療費の伸び率の算出の考え方は次のとおりとする。
⑴ 算定基礎期間
平成27年度から令和元年度まで(5年間)を算定基礎期間とする。
⑵ 一人当たり医療費の伸び率の設定の考え方
入院外及び歯科別の国民医療費の伸び率から都道府県別の総人口の変動、診療報酬改定及び高齢化の
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