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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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⑵
⑶
開催することが望ましい。なお、この場合においては、既存の審議会等を活用しても差し支えな
い。
市町村との連携
市町村は、住民の健康の保持の推進に関して、健康増進の啓発事業等を実施する立場であり、ま
た、医療と介護の連携の推進に関しては、介護保険施設その他の介護サービスの基盤整備を担う立
場の一つである。地域主権の観点からも、市町村が医療費適正化の推進に積極的に関わりを持つこ
とが期待される。このため、都道府県は都道府県医療費適正化計画を作成又は変更する過程におい
て、関係市町村に協議する(法第9条第7項)こと等により、市町村との連携を図ることが必要で
ある。
保険者等との連携
特定健康診査等の保健事業の実施主体である保険者等においては、特定健康診査等やレセプト情
報を活用した効果的かつ効率的な保健事業を推進することとされ、各保険者等において当該事業の
実施計画(以下「データヘルス計画」という。)の策定及びそれに基づく事業の実施が進められて
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開催することが望ましい。なお、この場合においては、既存の審議会等を活用しても差し支えな
い。
市町村との連携
市町村は、住民の健康の保持の推進に関して、健康増進の啓発事業等を実施する立場であり、ま
た、医療と介護の連携の推進に関しては、介護保険施設その他の介護サービスの基盤整備を担う立
場の一つである。地域主権の観点からも、市町村が医療費適正化の推進に積極的に関わりを持つこ
とが期待される。このため、都道府県は都道府県医療費適正化計画を作成又は変更する過程におい
て、関係市町村に協議する(法第9条第7項)こと等により、市町村との連携を図ることが必要で
ある。
保険者等との連携
特定健康診査等の保健事業の実施主体である保険者等においては、特定健康診査等やレセプト情
報を活用した効果的かつ効率的な保健事業を推進することとされ、各保険者等において当該事業の
実施計画(以下「データヘルス計画」という。)の策定及びそれに基づく事業の実施が進められて
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