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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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ついて検討し、必要に応じて、都道府県が医療計画や都道府県医療費適正化計画の作成等を行う際に加
入者の立場から意見を出すことも期待されている。
五 医療の担い手等の取組

医療の担い手等は、国、地方公共団体及び保険者による医療費適正化や予防・健康づくりの取組に協
力するとともに、良質かつ適切な医療を提供する役割がある。

保険者等が重症化予防等の保健事業を実施するに当たって、保険者等と連携した取組や病床機能の分

化及び連携を進めるために、保険者協議会や協議の場(医療法第30条の14第1項に規定する協議の場を

いう。)において議論を深めるとともに、そこで示されたデータを踏まえて、自らが所属する医療機関

の位置付けを確認しつつ、医療機関相互の協議により、地域における病床機能の分化及び連携に応じた

自主的な取組を進めていくことが期待されている。医療の担い手等がこうした取組を進めやすいよう、

保険者等や都道府県においては、保険者協議会への医療関係者の参画を促進することも重要である。

また、患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応や調剤に必要な体制の整備に努めること及び

医師とかかりつけ薬剤師・薬局等との連携の下、一元的・継続的な薬学的管理を通じた重複投薬等の是

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