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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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いる。
また、保険者等は、加入者の立場に立って、良質な医療を効率的に提供していく観点から、医療
関係者とともに、今後の医療提供体制の在り方の検討に参画していくことが期待されているところ
であり、都道府県が医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療
計画をいう。以下同じ。)を策定する際には、保険者協議会の意見を聴かなければならない(同条
第17項)こととされている。
都道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けて、都道府県域内の保険者等による保健事業の効
果的かつ効率的な実施は重要であり、そうした取組が都道府県域内の保険者等の特定健康診査等実
施計画やデータヘルス計画にも反映されることが望ましい。こうした中で、法第9条第7項の規定
により、都道府県は都道府県医療費適正化計画を作成又は変更する際には、保険者協議会に協議し
なければならないこととされており、都道府県においては、保険者協議会を通じて保険者等との連
携を図ることが必要である。
医療の担い手等との連携
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いる。
また、保険者等は、加入者の立場に立って、良質な医療を効率的に提供していく観点から、医療
関係者とともに、今後の医療提供体制の在り方の検討に参画していくことが期待されているところ
であり、都道府県が医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療
計画をいう。以下同じ。)を策定する際には、保険者協議会の意見を聴かなければならない(同条
第17項)こととされている。
都道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けて、都道府県域内の保険者等による保健事業の効
果的かつ効率的な実施は重要であり、そうした取組が都道府県域内の保険者等の特定健康診査等実
施計画やデータヘルス計画にも反映されることが望ましい。こうした中で、法第9条第7項の規定
により、都道府県は都道府県医療費適正化計画を作成又は変更する際には、保険者協議会に協議し
なければならないこととされており、都道府県においては、保険者協議会を通じて保険者等との連
携を図ることが必要である。
医療の担い手等との連携
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