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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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の当該成分の数量シェア)×(使用促進策の結果として令和11年度に見込まれる当該成分の数量シェア
-令和3年度の当該成分の数量シェア)}÷令和3年度の入院外医療費の推計値×令和11年度の入院外
医療費の推計値
⑶ 地域差縮減に向けた取組による効果算定
骨太方針2023において、一人当たり医療費の地域差半減に向けて地域の実情に応じて取り組むことと
されている。そのため、本方針では、数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品
の使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和11年度の一人当たり入院外医療費について、年齢
調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域差について全国平均との差を半減することをもっ
て、地域差半減として取り扱う。
地域差縮減に向けた取組として、糖尿病の重症化予防の取組の推進、医薬品の適正使用の推進及び医
糖尿病の重症化予防の取組の推進については、令和元年度の当該都道府県における40歳以上の糖尿
療資源の効果的かつ効率的な活用による効果を①から⑤までにより算定する。
①
病の一人当たり医療費と全国平均の一人当たり医療費との差を用いて、次式により算定する。
- 72-
-令和3年度の当該成分の数量シェア)}÷令和3年度の入院外医療費の推計値×令和11年度の入院外
医療費の推計値
⑶ 地域差縮減に向けた取組による効果算定
骨太方針2023において、一人当たり医療費の地域差半減に向けて地域の実情に応じて取り組むことと
されている。そのため、本方針では、数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品
の使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和11年度の一人当たり入院外医療費について、年齢
調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域差について全国平均との差を半減することをもっ
て、地域差半減として取り扱う。
地域差縮減に向けた取組として、糖尿病の重症化予防の取組の推進、医薬品の適正使用の推進及び医
糖尿病の重症化予防の取組の推進については、令和元年度の当該都道府県における40歳以上の糖尿
療資源の効果的かつ効率的な活用による効果を①から⑤までにより算定する。
①
病の一人当たり医療費と全国平均の一人当たり医療費との差を用いて、次式により算定する。
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