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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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後発医薬品の使用促進による効果について、新たな政府目標を踏まえて数値目標を設定する都道府県
においては、当該数値目標を踏まえて推計することとする。

また、現時点で数量ベースの使用割合が80%に達していない都道府県において、当面の目標として、

可能な限り早期に80%以上に到達することを目標とする場合には、令和3年度の後発医薬品のある先発

品を全て後発医薬品に置き換えた場合の効果額及び同年度の数量シェアを用いて、次式により算定す
る。

{令和3年度の後発医薬品のある先発品を全て後発医薬品に置き換えた場合の効果額÷(1-令和3

年度の数量シェア)×(0.8-令和3年度の数量シェア)}÷令和3年度の入院外医療費の推計値×令
和11年度の入院外医療費の推計値

また、バイオ後続品の使用促進による効果については、成分ごとに、令和3年10月時点で先発品を全

てバイオ後続品に置き換えた場合の効果額及び令和3年10月の数量シェアを用いて、次式により算定す
る。

{令和3年度の当該成分の先発品を全てバイオ後続品に置き換えた場合の効果額÷(1-令和3年度

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