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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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可能とし、今後検討が進められる当該患者の状態等や必要な受け皿などに留意しつつ、都道府県からの求
めに応じ、推計方法にかかる助言等を行っていく。

病床機能の分化及び連携の推進の成果=各区分ごとの一人当たり医療費×令和11年度の各区分ごとの患
者数の見込み+精神病床、結核病床及び感染症病床に関する医療費

なお、地域医療構想は第四期医療費適正化計画の計画期間中の令和7年に向けて策定されているため、
同年以降に係る検討状況を踏まえ、算出方法の見直しを検討する。

医療費適正化の取組を行った場合の効果の算出方法及び都道府県医療費の将来推計の方法

第四期都道府県医療費適正化計画においては、健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により
達成が見込まれる医療費適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。

また、都道府県でこれら以外の医療費適正化の取組(以下「都道府県の独自の取組」という。)を行っ

ている場合については、その取組の効果について、都道府県において必要に応じて織り込むこととされた
い。

以下の⑴から⑶まで及び都道府県の独自の取組において推計した推計値をもって医療費適正化の効果と

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