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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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1
進捗状況の公表
都道府県は、計画に掲げた目標の達成に向けた進捗状況を把握するため、法第11条第1項の規定に
より、年度(計画最終年度及び実績評価を行った年度を除く。)ごとに都道府県医療費適正化計画の
進捗状況に関する調査及び分析
進捗状況を公表するよう努めるものとする。
2
都道府県は、第五期都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、法第11条第2項の規定によ
り、計画期間の最終年度である令和11年度に計画の進捗状況に関する調査及び分析を行い、その結果
を公表するよう努めるものとする。また、都道府県は、医療費適正化基本方針の作成に資するため、
実績の評価
当該結果を同年度の6月末日までに厚生労働大臣に報告するよう努めるものとする。
3
都道府県は、法第12条第1項の規定により、第四期都道府県医療費適正化計画期間終了の翌年度で
ある令和12年度に、保険者協議会の意見を聴いた上で、目標の達成状況を中心とした実績評価を行う
ものとする。また、同条第2項の規定により、都道府県は、その結果を公表するよう努めるととも
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進捗状況の公表
都道府県は、計画に掲げた目標の達成に向けた進捗状況を把握するため、法第11条第1項の規定に
より、年度(計画最終年度及び実績評価を行った年度を除く。)ごとに都道府県医療費適正化計画の
進捗状況に関する調査及び分析
進捗状況を公表するよう努めるものとする。
2
都道府県は、第五期都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、法第11条第2項の規定によ
り、計画期間の最終年度である令和11年度に計画の進捗状況に関する調査及び分析を行い、その結果
を公表するよう努めるものとする。また、都道府県は、医療費適正化基本方針の作成に資するため、
実績の評価
当該結果を同年度の6月末日までに厚生労働大臣に報告するよう努めるものとする。
3
都道府県は、法第12条第1項の規定により、第四期都道府県医療費適正化計画期間終了の翌年度で
ある令和12年度に、保険者協議会の意見を聴いた上で、目標の達成状況を中心とした実績評価を行う
ものとする。また、同条第2項の規定により、都道府県は、その結果を公表するよう努めるととも
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