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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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介護保険事業支援計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第1項に規定する都道府県介護
保険事業支援計画をいう。以下「介護保険事業支援計画」という。)と、後者は、医療計画及び介護
保険事業支援計画と密接に関連する。また、都道府県は国民健康保険の財政運営の責任主体であるこ
とから、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(国民健康保
険法(昭和33年法律第192号)第82条の2第1項に規定する都道府県国民健康保険運営方針をいう。
以下「国民健康保険運営方針」という。)と都道府県医療費適正化計画との調和を図ることも求めら
れる。
このため、以下のとおり、これらの計画と調和が保たれたものとすることが必要である。なお、こ
れらの計画を含め、都道府県医療費適正化計画と関連の深い他の計画等に定める内容について、都道
府県医療費適正化計画に定める内容と重複する場合には、当該計画等の関係する箇所における記述の
要旨又は概要を掲載することや、都道府県医療費適正化計画と当該計画等を一体的に作成することと
健康増進計画との調和
しても差し支えない。
⑴
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保険事業支援計画をいう。以下「介護保険事業支援計画」という。)と、後者は、医療計画及び介護
保険事業支援計画と密接に関連する。また、都道府県は国民健康保険の財政運営の責任主体であるこ
とから、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(国民健康保
険法(昭和33年法律第192号)第82条の2第1項に規定する都道府県国民健康保険運営方針をいう。
以下「国民健康保険運営方針」という。)と都道府県医療費適正化計画との調和を図ることも求めら
れる。
このため、以下のとおり、これらの計画と調和が保たれたものとすることが必要である。なお、こ
れらの計画を含め、都道府県医療費適正化計画と関連の深い他の計画等に定める内容について、都道
府県医療費適正化計画に定める内容と重複する場合には、当該計画等の関係する箇所における記述の
要旨又は概要を掲載することや、都道府県医療費適正化計画と当該計画等を一体的に作成することと
健康増進計画との調和
しても差し支えない。
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