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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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事業の実施による病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえて算出することとするが、地域医
療構想は第四期医療費適正化計画の計画期間中の令和7年に向けて策定されているものであるた
め、同年以降に係る検討状況を踏まえ、第四期医療費適正化計画の計画期間中に、算出方法を見直
す。
計画の達成状況の評価に関する事項
都道府県医療費適正化計画の進捗状況を把握するとともに、計画の達成状況に関して評価を行
い、その結果をその後の取組に活かしていくため、都道府県は、計画の初年度及び最終年度を除く
毎年度、進捗状況の公表を行う。また、計画の最終年度に、進捗状況の調査及び分析を行い、次期
計画に適切にその結果を反映させるとともに、同年度の翌年度に計画の実績に関する評価を行う。
詳細は第2を参照のこと。
その他医療費適正化の推進のために都道府県が必要と認める事項
都道府県医療費適正化計画においては、都道府県独自の取組を主体的に計画に位置付けることが
望まれる。その場合は、関連する事業内容等について、3に準じて定めること。都道府県独自の取
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事業の実施による病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえて算出することとするが、地域医
療構想は第四期医療費適正化計画の計画期間中の令和7年に向けて策定されているものであるた
め、同年以降に係る検討状況を踏まえ、第四期医療費適正化計画の計画期間中に、算出方法を見直
す。
計画の達成状況の評価に関する事項
都道府県医療費適正化計画の進捗状況を把握するとともに、計画の達成状況に関して評価を行
い、その結果をその後の取組に活かしていくため、都道府県は、計画の初年度及び最終年度を除く
毎年度、進捗状況の公表を行う。また、計画の最終年度に、進捗状況の調査及び分析を行い、次期
計画に適切にその結果を反映させるとともに、同年度の翌年度に計画の実績に関する評価を行う。
詳細は第2を参照のこと。
その他医療費適正化の推進のために都道府県が必要と認める事項
都道府県医療費適正化計画においては、都道府県独自の取組を主体的に計画に位置付けることが
望まれる。その場合は、関連する事業内容等について、3に準じて定めること。都道府県独自の取
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