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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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に、同年度の12月末日までに厚生労働大臣に報告するものとする。なお、第三期都道府県医療費適正
化計画についても、第三期都道府県医療費適正化計画終了の翌年度である令和6年度に実績評価を行
うことが必要であり、その内容を公表するよう努めるとともに、同年度の12月末日までに厚生労働大
臣に報告するものとする。
評価に際しては、計画に定めた施策の取組状況及び目標値の達成状況並びに令和11年度の市町村国
民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料の機械的な試算について分析を行うことが望
ましい。
計画期間中の見直し及び次期計画への反映
二 評価結果の活用
1
毎年度の進捗状況を踏まえ、計画に掲げた目標の達成が困難と見込まれる場合又は医療費が医療費
の見込みを著しく上回ると見込まれる場合には、その要因を分析し、必要に応じ、当該要因を解消す
るために取り組むべき施策等の内容について見直しを行った上で、必要な対策を講ずるよう努めるも
のとする。
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化計画についても、第三期都道府県医療費適正化計画終了の翌年度である令和6年度に実績評価を行
うことが必要であり、その内容を公表するよう努めるとともに、同年度の12月末日までに厚生労働大
臣に報告するものとする。
評価に際しては、計画に定めた施策の取組状況及び目標値の達成状況並びに令和11年度の市町村国
民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料の機械的な試算について分析を行うことが望
ましい。
計画期間中の見直し及び次期計画への反映
二 評価結果の活用
1
毎年度の進捗状況を踏まえ、計画に掲げた目標の達成が困難と見込まれる場合又は医療費が医療費
の見込みを著しく上回ると見込まれる場合には、その要因を分析し、必要に応じ、当該要因を解消す
るために取り組むべき施策等の内容について見直しを行った上で、必要な対策を講ずるよう努めるも
のとする。
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