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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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医療費の見込みを算出する際には、以下の事項を踏まえることとする。
基本的事項
⑴ 推計期間
第四期医療費適正化計画の計画期間の最終年度(令和11年度)までとする。
⑵ 推計の対象となる医療費
住民住所地別の都道府県医療費を推計の対象とし、年度別・制度区分別に算出する。
また、制度区分別の医療費の見込みを基に、計画最終年度の当該都道府県における市町村国民健康保
険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料を試算する。
⑶ 基礎データ
②
①
医療費の動向(厚生労働省保険局)
病院報告(厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当))
患者統計(厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当))
都道府県医療費の推計に使用するデータは次に掲げる統計を基礎とする。
③
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医療費の見込みを算出する際には、以下の事項を踏まえることとする。
基本的事項
⑴ 推計期間
第四期医療費適正化計画の計画期間の最終年度(令和11年度)までとする。
⑵ 推計の対象となる医療費
住民住所地別の都道府県医療費を推計の対象とし、年度別・制度区分別に算出する。
また、制度区分別の医療費の見込みを基に、計画最終年度の当該都道府県における市町村国民健康保
険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料を試算する。
⑶ 基礎データ
②
①
医療費の動向(厚生労働省保険局)
病院報告(厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当))
患者統計(厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当))
都道府県医療費の推計に使用するデータは次に掲げる統計を基礎とする。
③
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