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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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⑵
⑶
健康増進計画における生活習慣病対策に係る目標及びこれを達成するために必要な取組の内容
が、都道府県医療費適正化計画における住民の健康の保持の推進に関する目標及び取組の内容と整
合し、両者が相まって高い予防効果を発揮するようにする必要がある。このため、健康増進計画の
内容を都道府県医療費適正化計画に適切に反映させることが必要である。
医療計画との調和
医療計画における良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に係る目標及びこれを達成
するために必要な取組の内容と、都道府県医療費適正化計画における医療の効率的な提供の推進に
関する目標及び取組の内容とが整合し、良質かつ適切な医療を効率的かつ安定的に提供する体制が
実現されるようにする必要がある。このため、医療計画の内容を都道府県医療費適正化計画に適切
に反映させることが必要である。
介護保険事業支援計画との調和
介護保険事業支援計画における介護給付等対象サービス(介護保険法第24条第2項に規定する介
護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)の量の見込みに関する事項、介護保険施設等の整備等
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健康増進計画における生活習慣病対策に係る目標及びこれを達成するために必要な取組の内容
が、都道府県医療費適正化計画における住民の健康の保持の推進に関する目標及び取組の内容と整
合し、両者が相まって高い予防効果を発揮するようにする必要がある。このため、健康増進計画の
内容を都道府県医療費適正化計画に適切に反映させることが必要である。
医療計画との調和
医療計画における良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に係る目標及びこれを達成
するために必要な取組の内容と、都道府県医療費適正化計画における医療の効率的な提供の推進に
関する目標及び取組の内容とが整合し、良質かつ適切な医療を効率的かつ安定的に提供する体制が
実現されるようにする必要がある。このため、医療計画の内容を都道府県医療費適正化計画に適切
に反映させることが必要である。
介護保険事業支援計画との調和
介護保険事業支援計画における介護給付等対象サービス(介護保険法第24条第2項に規定する介
護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)の量の見込みに関する事項、介護保険施設等の整備等
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