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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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なお、全国平均を下回る都道府県については、例えば、全国平均を上回る都道府県の中で全国平均

に近い都道府県と同等程度の効果が期待されると仮定した推計などを行うことが望ましい。

{(令和元年度の当該都道府県における40歳以上の糖尿病の一人当たり医療費-令和元年度の全国

平均の40歳以上の糖尿病の一人当たり医療費)÷2×令和元年度の40歳以上の人口}÷令和元年度の

重複投薬の適正化については、令和元年10月に3医療機関以上から同一の成分の医薬品の投与を受

入院外医療費×令和11年度の入院外医療費の推計値


けている患者数を用いて、次式により算定する。

(令和元年10月時点で3医療機関以上からの重複投薬に係る調剤費等のうち、2医療機関を超える

調剤費等の一人当たり調剤費等×令和元年10月時点で3医療機関以上から重複投薬を受けている患者

複数種類の医薬品の投与の適正化については、令和元年10月に医薬品を9種類以上投与されている

数÷2)×12÷令和元年度の入院外医療費×令和11年度の入院外医療費の推計値


65歳以上の患者数と一人当たりの調剤費等を用いて、次式により算定する。

(令和元年10月時点で9種類以上の投薬を受けている65歳以上の高齢者の薬剤数が1減った場合の

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