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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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療費の全体に対して各制度区分の都道府県医療費が占める割合を推計する。
計画最終年度の市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料の試算の方法
各制度について、足下(令和5年度)の1人当たり保険料に、計画期間中に見込まれる1人当たり保険
料の伸び率の推計値を乗じた額に、制度改正による1人当たり保険料への影響額を加えて算出する。具体
的な算出方法は以下のとおりとする。
⑴ 足下の1人当たり保険料
後期高齢者医療制度については、当該都道府県における令和4年度及び令和5年度の1人当たり平均
保険料額を、市町村国民健康保険については、当該都道府県における令和5年度の保険料額(基礎分)
を用いることとする。
⑵ 計画期間中の1人当たり保険料の伸び率の推計
各制度について、計画期間中に見込まれる所要保険料の伸び率を、計画期間中に見込まれる加入者数
所要保険料の伸び率
の伸び率で除して算出する。それぞれの具体的な算出方法は以下のとおりとする。
①
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療費の全体に対して各制度区分の都道府県医療費が占める割合を推計する。
計画最終年度の市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料の試算の方法
各制度について、足下(令和5年度)の1人当たり保険料に、計画期間中に見込まれる1人当たり保険
料の伸び率の推計値を乗じた額に、制度改正による1人当たり保険料への影響額を加えて算出する。具体
的な算出方法は以下のとおりとする。
⑴ 足下の1人当たり保険料
後期高齢者医療制度については、当該都道府県における令和4年度及び令和5年度の1人当たり平均
保険料額を、市町村国民健康保険については、当該都道府県における令和5年度の保険料額(基礎分)
を用いることとする。
⑵ 計画期間中の1人当たり保険料の伸び率の推計
各制度について、計画期間中に見込まれる所要保険料の伸び率を、計画期間中に見込まれる加入者数
所要保険料の伸び率
の伸び率で除して算出する。それぞれの具体的な算出方法は以下のとおりとする。
①
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