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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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る。
目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
第四期都道府県医療費適正化計画において、1及び2で設定した目標値の達成のために、都道府県
住民の健康の保持の推進
が講ずることが必要な施策としては、以下のものが考えられる。
⑴
各都道府県は、その都道府県域内で実施される特定健康診査等をはじめとする保健事業等につい
て、保険者等、市町村等における取組やデータ等を把握し、全体を俯瞰する立場から円滑な実施を
支援するとともに、自らも広報・普及啓発など住民向けの健康増進対策を実施することが必要であ
る。また、都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保
険者等の関係者に対して、都道府県ごとに組織される保険者協議会を通じて必要な協力を求め、都
道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けて、主体的な取組を行うことが必要である。
その際、全体として医療費適正化が達成されるように、例えば、特定健康診査等について、アウ
トカム評価の導入、ICTの活用等により実施率の向上及び更に効果的かつ効率的な取組の実施が
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る。
目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
第四期都道府県医療費適正化計画において、1及び2で設定した目標値の達成のために、都道府県
住民の健康の保持の推進
が講ずることが必要な施策としては、以下のものが考えられる。
⑴
各都道府県は、その都道府県域内で実施される特定健康診査等をはじめとする保健事業等につい
て、保険者等、市町村等における取組やデータ等を把握し、全体を俯瞰する立場から円滑な実施を
支援するとともに、自らも広報・普及啓発など住民向けの健康増進対策を実施することが必要であ
る。また、都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保
険者等の関係者に対して、都道府県ごとに組織される保険者協議会を通じて必要な協力を求め、都
道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けて、主体的な取組を行うことが必要である。
その際、全体として医療費適正化が達成されるように、例えば、特定健康診査等について、アウ
トカム評価の導入、ICTの活用等により実施率の向上及び更に効果的かつ効率的な取組の実施が
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