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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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ために、使用割合が低い保険者等に対して、使用割合向上のための改善策を提出するよう求めること

第二版」を基本とした抗菌薬適正

や、急性気道感染症及び急性下痢症に対する抗菌薬処方の適正化のために、都道府県域内の医療関係
団体に対して、医療機関に対する「抗微生物薬適正使用の手引き

使用の周知の実施を求めることが考えられる。また、同条第10項の規定により、都道府県は、こうし

た協力要請を行う場合、保険者協議会を通じて協力を求めることができることとされている。医療費

適正化の推進に向け、保険者協議会等を積極的に活用することが期待される。

また、全社法により、社会保険診療報酬支払基金(社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第

129号)による社会保険診療報酬支払基金をいう。)及び国民健康保険団体連合会の目的、業務等に

係る規定に、医療費適正化に資する診療報酬請求情報等の分析等が明記されたことを踏まえ、都道府

都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項

県や保険者協議会は、これらの機関との連携を図ることも期待される。


全社法において、都道府県医療費適正化計画においては、医療費の見込みの構成要素である、計画

の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項を定めることとされ

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