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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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なお、以下で用いる令和11年度の入院外医療費は3で算出したものを用いる。
⑴ 特定健康診査及び特定保健指導の実施率の向上による効果算定
令和元年度の各都道府県における40歳から74歳までの特定健康診査の対象者について、特定健康診査
の実施率が70%であり、かつ、そのうち特定保健指導の対象者が17%と仮定して、特定保健指導の実施
率が45%という目標を達成した場合の該当者数(以下「特定健康診査等の目標を達成した場合の特定保
健指導の該当者数」という。)から、同年度の特定保健指導の実施者数を差し引いて、特定保健指導に
よる効果額を用いて、次式により算定する。
{(令和元年度における特定健康診査等の目標を達成した場合の特定保健指導の該当者数-令和元年
度の特定保健指導の実施者数)×特定保健指導による効果額(平成25年度に特定保健指導を受けた者と
受けていない者の令和元年度の年間平均医療費の差を用いる。ただし、都道府県独自の効果額を用いる
ことも可能とする。)}÷令和元年度の入院外医療費×令和11年度の入院外医療費の推計値
⑵ 後発医薬品の使用促進による効果算定
- 70-
なお、以下で用いる令和11年度の入院外医療費は3で算出したものを用いる。
⑴ 特定健康診査及び特定保健指導の実施率の向上による効果算定
令和元年度の各都道府県における40歳から74歳までの特定健康診査の対象者について、特定健康診査
の実施率が70%であり、かつ、そのうち特定保健指導の対象者が17%と仮定して、特定保健指導の実施
率が45%という目標を達成した場合の該当者数(以下「特定健康診査等の目標を達成した場合の特定保
健指導の該当者数」という。)から、同年度の特定保健指導の実施者数を差し引いて、特定保健指導に
よる効果額を用いて、次式により算定する。
{(令和元年度における特定健康診査等の目標を達成した場合の特定保健指導の該当者数-令和元年
度の特定保健指導の実施者数)×特定保健指導による効果額(平成25年度に特定保健指導を受けた者と
受けていない者の令和元年度の年間平均医療費の差を用いる。ただし、都道府県独自の効果額を用いる
ことも可能とする。)}÷令和元年度の入院外医療費×令和11年度の入院外医療費の推計値
⑵ 後発医薬品の使用促進による効果算定
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