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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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第3
また、計画期間の最終年度における進捗状況に関する調査及び分析の際に、目標の達成状況につい
て経年的に要因分析を行い、その分析に基づいて必要な対策を講ずるよう努めるとともに、第五期都
都道府県別の診療報酬の設定に係る協議への対応
道府県医療費適正化計画の作成に活用するものとする。
2
法第14条第1項の規定により、厚生労働大臣は、計画期間終了の翌年度に自らが行う実績評価の結
果、全国及び各都道府県における医療の効率的な提供の推進に関する目標を達成し、医療費適正化を
推進するために必要と認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情
を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認め
られる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができるも
のとされている。
この定めをするに当たってあらかじめ行われる関係都道府県知事との協議に際しては、都道府県は
自らが行った実績評価を適宜活用して対応するものとする。
医療費の調査及び分析に関する基本的な事項
- 54-
また、計画期間の最終年度における進捗状況に関する調査及び分析の際に、目標の達成状況につい
て経年的に要因分析を行い、その分析に基づいて必要な対策を講ずるよう努めるとともに、第五期都
都道府県別の診療報酬の設定に係る協議への対応
道府県医療費適正化計画の作成に活用するものとする。
2
法第14条第1項の規定により、厚生労働大臣は、計画期間終了の翌年度に自らが行う実績評価の結
果、全国及び各都道府県における医療の効率的な提供の推進に関する目標を達成し、医療費適正化を
推進するために必要と認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情
を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認め
られる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができるも
のとされている。
この定めをするに当たってあらかじめ行われる関係都道府県知事との協議に際しては、都道府県は
自らが行った実績評価を適宜活用して対応するものとする。
医療費の調査及び分析に関する基本的な事項
- 54-