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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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ある。
こうした情報交換の場としては、保険者協議会のほか、地域・職域連携推進協議会、医療審議会等
の積極的な活用が期待されるが、会議の場だけではなく様々な機会を活用して積極的に連携・協力を
図ることが重要である。
特に、都道府県においては、保険者等や医療関係者等による医療費適正化の取組と連携を深めるこ
とが必要である。このため、都道府県医療費適正化計画の作成に当たっては、第1の一の3⑴の関係
者の意見を反映させる場への参画を保険者等に求めることに加えて、保険者協議会の構成員の一員と
して運営に参画するなど、連携を深めることが望ましい。また、保険者協議会その他の機会を活用し
て、必要に応じて、保険者等が行う保健事業の実施状況等を把握したり、保険者等が把握している加
入者のニーズ等を聴取したりするなど、積極的に保険者等と連携することが望ましい。
法第9条第9項の規定により、都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費
適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者等、医療機関その他の関
係者に対して必要な協力を求めることができることとされている。例えば、後発医薬品の使用促進の
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こうした情報交換の場としては、保険者協議会のほか、地域・職域連携推進協議会、医療審議会等
の積極的な活用が期待されるが、会議の場だけではなく様々な機会を活用して積極的に連携・協力を
図ることが重要である。
特に、都道府県においては、保険者等や医療関係者等による医療費適正化の取組と連携を深めるこ
とが必要である。このため、都道府県医療費適正化計画の作成に当たっては、第1の一の3⑴の関係
者の意見を反映させる場への参画を保険者等に求めることに加えて、保険者協議会の構成員の一員と
して運営に参画するなど、連携を深めることが望ましい。また、保険者協議会その他の機会を活用し
て、必要に応じて、保険者等が行う保健事業の実施状況等を把握したり、保険者等が把握している加
入者のニーズ等を聴取したりするなど、積極的に保険者等と連携することが望ましい。
法第9条第9項の規定により、都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費
適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者等、医療機関その他の関
係者に対して必要な協力を求めることができることとされている。例えば、後発医薬品の使用促進の
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