よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
後期高齢者医療制度
⑴ 基準年度(令和元年度)の医療保険に係る都道府県医療費の推計
①
後期高齢者医療事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になっているため、これを後期高齢
市町村国民健康保険
者医療に係る都道府県医療費とする。
②
国民健康保険事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になっているため、これを市町村国民
被用者保険等(国民健康保険組合を含む。以下同じ。)
健康保険に係る都道府県医療費とする。
③
医療費の動向(医療保険医療費)の医療機関の所在地別医療費(被用者保険に係るものに限る。以
下同じ。)を基に、患者統計の住民の住所地別の患者数(被用者保険に係るものに限る。以下同
じ。)を医療機関の所在地別の患者数(被用者保険に係るものに限る。以下同じ。)で除した率等を
用いて次式により算出する。
被用者保険に係る住民の住所地別医療費=医療機関の所在地別医療費×α(延べ患者数の変換率)
- 76-
⑴ 基準年度(令和元年度)の医療保険に係る都道府県医療費の推計
①
後期高齢者医療事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になっているため、これを後期高齢
市町村国民健康保険
者医療に係る都道府県医療費とする。
②
国民健康保険事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になっているため、これを市町村国民
被用者保険等(国民健康保険組合を含む。以下同じ。)
健康保険に係る都道府県医療費とする。
③
医療費の動向(医療保険医療費)の医療機関の所在地別医療費(被用者保険に係るものに限る。以
下同じ。)を基に、患者統計の住民の住所地別の患者数(被用者保険に係るものに限る。以下同
じ。)を医療機関の所在地別の患者数(被用者保険に係るものに限る。以下同じ。)で除した率等を
用いて次式により算出する。
被用者保険に係る住民の住所地別医療費=医療機関の所在地別医療費×α(延べ患者数の変換率)
- 76-