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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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がある。
このための仕組みとして、平成18年の医療制度改革において、医療費の適正化(以下「医療費適正化」と
いう。)を推進するための計画(以下「医療費適正化計画」という。)に関する制度が創設された。医療費
適正化計画においては、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関し、都道府県における
医療費適正化の推進のために達成すべき目標を定めることとされており、具体的な政策として展開すること
ができ、かつ、実効性が期待される取組を目標の対象として設定することが重要である。
医療費適正化計画の実効性の確保のために、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健
康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「全社法」という。)による改正後の高齢者
の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)において、都道府県は、住民の高
齢期における医療費適正化を図るための取組において、保険者等(保険者(法第7条第2項に規定する保険
者をいう。以下同じ。)及び後期高齢者医療広域連合(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をい
う。以下「広域連合」という。)をいう。以下同じ。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心
的な役割を果たすこととするとともに、保険者協議会(法第157条の2第1項の保険者協議会をいう。以下
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このための仕組みとして、平成18年の医療制度改革において、医療費の適正化(以下「医療費適正化」と
いう。)を推進するための計画(以下「医療費適正化計画」という。)に関する制度が創設された。医療費
適正化計画においては、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関し、都道府県における
医療費適正化の推進のために達成すべき目標を定めることとされており、具体的な政策として展開すること
ができ、かつ、実効性が期待される取組を目標の対象として設定することが重要である。
医療費適正化計画の実効性の確保のために、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健
康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「全社法」という。)による改正後の高齢者
の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)において、都道府県は、住民の高
齢期における医療費適正化を図るための取組において、保険者等(保険者(法第7条第2項に規定する保険
者をいう。以下同じ。)及び後期高齢者医療広域連合(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をい
う。以下「広域連合」という。)をいう。以下同じ。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心
的な役割を果たすこととするとともに、保険者協議会(法第157条の2第1項の保険者協議会をいう。以下
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