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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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が重症化して人工透析に移行した場合、頻回な治療等のためQOLが低下することに加え、多額の医
療費が必要になる。生活習慣病の発症予防として、個人の生活習慣の改善を促す取組を進めることや
重症化するリスクの高い医療機関未受診者等に対して医療機関の受診を勧奨し、必要な治療を行うこ
となど、その重症化を予防するための取組を進めることが重要である。
生活習慣病予防の対策のため、平成20年度から、特定健康診査等(特定健康診査(法第18条第1項
に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(法第18条第1項に規定する特定保
健指導をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の実施が保険者に義務付けられている。特定健康
診査等の実施率は、年々向上してきているとはいえ、依然として目標との乖離が大きい状況にあり、
引き続き、実施率を向上させるための取組を進めることが必要である。このため、令和6年度から始
まる第四期の特定健康診査等実施計画(法第19条第1項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。
以下同じ。)の計画期間においては、特定保健指導にその成果が出たことを評価する評価体系(アウ
トカム評価)の導入、ICTの活用等により、特定健康診査等の実施率の向上を図り、更に効果的か
つ効率的な取組を進めていくことが期待される。また、糖尿病の重症化予防の取組としては、「糖尿
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療費が必要になる。生活習慣病の発症予防として、個人の生活習慣の改善を促す取組を進めることや
重症化するリスクの高い医療機関未受診者等に対して医療機関の受診を勧奨し、必要な治療を行うこ
となど、その重症化を予防するための取組を進めることが重要である。
生活習慣病予防の対策のため、平成20年度から、特定健康診査等(特定健康診査(法第18条第1項
に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(法第18条第1項に規定する特定保
健指導をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の実施が保険者に義務付けられている。特定健康
診査等の実施率は、年々向上してきているとはいえ、依然として目標との乖離が大きい状況にあり、
引き続き、実施率を向上させるための取組を進めることが必要である。このため、令和6年度から始
まる第四期の特定健康診査等実施計画(法第19条第1項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。
以下同じ。)の計画期間においては、特定保健指導にその成果が出たことを評価する評価体系(アウ
トカム評価)の導入、ICTの活用等により、特定健康診査等の実施率の向上を図り、更に効果的か
つ効率的な取組を進めていくことが期待される。また、糖尿病の重症化予防の取組としては、「糖尿
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