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入-33.急性期入院医療について(その3) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00206.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第6回 9/6)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑩⑪⑫

早期からの回復に向けた取組への評価
職種要件・算定要件の見直し


入室後早期から実施する離床に向けた取組を更に推進するため、早期離床・リハビリテーションに関わる職種に言語聴覚士を追加する。

早期栄養介入管理加算の算定要件の見直し


早期栄養介入管理加算について、経腸栄養の開始の有無に応じた評価に見直す。
現行

【早期栄養介入管理加算】
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院して
いる患者に対して、入室後早期から経腸栄養等の必要
な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算と
して、入室した日から起算して7日を限度として400
点を所定点数に加算する。
[施設基準]
・当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関す
る十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されて
いること。

改定後

【早期栄養介入管理加算】
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早
期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早
期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。た
だし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

[施設基準]
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理
栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制※が整備されているこ
と。
※ 当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重症患者の
栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、それに従って必
要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対象患者全例について作成
し、必要な栄養管理を行っていること。

早期からの回復に向けた取組について算定対象となる治療室の見直し


特定集中治療室以外の治療室においても、患者の入室後早期から離床に向けた総合的な取組を行っている実態及びその効果を踏まえ、
早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算の対象となる治療室を見直す。
・早期離床・リハビリテーション加算
500点(1日につき)(14日まで)
・早期栄養介入管理加算
400点(1日につき)(7日まで)

現行
特定集中治療室管理料1~4

改定後

特定集中治療室管理料1~4
救命救急入院料1~4
ハイケアユニット入院医療管理料1、2
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
小児特定集中治療室管理料

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