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入-33.急性期入院医療について(その3) (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00206.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第6回 9/6)《厚生労働省》
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療養病棟に係る中医協総会等における主なご意見②
<令和5年8月10日 入院・外来医療等の調査・評価分科会>
○ 療養病棟における栄養サポートチーム加算の届出状況が低い理由については分析が必要。
○ 全ての病院、施設、全ての病棟、それこそ地域医療も含めて、栄養管理というのは基本的な内容である。NSTがどのように経
年変化として日本全体、あと多様な入院機能として成長してきているのか経年変化的な縦断的な視点というものも必要。
○ 人工栄養の意味を本人や家族に理解いただき、その意思を確認することがまず重要。一方、命を長らえる技術があればそれ
を望む選択も十分あり得るため、それを選んだ場合の療養の受け皿の確保も必要。
○ 経口摂取が不可能な場合や中心静脈栄養から胃ろうや腸ろうなどへ栄養方法を変更するような場合、医療者から患者家族
への十分な情報提供や意思決定支援が重要。
○ 中心静脈栄養の医療区分3としての評価は、療養病棟の対象患者割合から除外する、または、評価を医療区分3から2ある
いは1に引き下げるなど見直しが必要。ただし、経管栄養などは適応にならず真に中心静脈栄養を必要とする場合には、その
受け皿として機能するよう確保を図ることも必要。
○ 医療区分3の中心静脈栄養は絶対適応の患者のみを要件としてはどうか。
○ 中心静脈栄養が漫然と続いている可能性がある。医学的根拠に基づいて、腸を使った栄養管理へシフトし、過不足のない中
心静脈栄養が行われるような促し方が必要ではないか。
○ 中心静脈栄養について、患者のために可能な限り早く速やかに抜去するということは当然だが、実際はそれほど進んでおら
ず改善の余地がある。
○ 療養病棟における処置ごとの拘束の実施について、拘束が必要なのはどのような状況なのか確認が必要。認知症の方の拘
束も課題だが、認知症のない方が人工栄養の保持のために拘束されている状況は、人工栄養の適応が本人の希望に基づく状
況であるのかを含めて、慎重に検討する必要がある。
○ 各種処置や医療技術とともにある生活を支える必要のあるケースの受け皿が重要。こうしたケースは、医療目的の医療保険
による病院ではなく、介護を主とした体制が整備されている中での医療への対応という視点で考える必要があり、今後の介護
医療院での医療の在り方の議論として重要。
○ 介護医療院をはじめとした介護系の施設において、医療的な処置が出来ている実態がある。介護サービスが必要な患者に
ついては、介護系の施設で見るべき。このような患者が介護施設に移行した場合は医療療養病棟の患者は相対的に減少する
と想定される。こうしたことも踏まえて医療と介護のすみ分けを進めていくことを今後も検討していくべき。

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