入-33.急性期入院医療について(その3) (57 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00206.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第6回 9/6)《厚生労働省》 |
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B001・10 入院栄養食事指導料 (入院中2回に限る)
入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき管理栄養士が具
体的な献立等によって、初回にあたっては概ね30分以上、2回目にあっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を
行った場合に算定
イ 入院栄養食事指導料1
ロ 入院栄養食事指導料2
保険医療機関の管理栄養士が
当該保険医療機関の医師の指示に基づき実施
(1) 初回 260点 (2) 2回目 200点
有床診療所において、当該診療所以外(他の医療機関
又は栄養ケア・ステーション)の管理栄養士が当該診療
所の医師の指示に基づき実施
(1) 初回 250点 (2) 2回目 190点
栄養情報提供加算 (入院中1回)
50点
栄養食事指導に加え、退院後の栄養食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用
いて患者に説明し、これを他の保険医療機関又は介護老人保健施設等の医師又は管理栄養士と共有した場合に算定
【対象患者】
※別表第三
⚫ 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に
基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表
第三※に掲げる特別食を必要とする患者
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異
常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖
尿症食、ホモシスチン尿症食、尿素サイクル異常症食、メチル
マロン酸血症食、プロピオン酸血症食、極長鎖アシル-CoA脱
水素酵素欠損症食、糖原病食、ガラクトース血症食、治療乳、
無菌食、小児食物アレルギー食(特定機能病院入院基本料の
栄養情報提供加算、外来栄養食事指導料及び入院栄養食事
指導料に限る。)、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟
食を除く。)
⚫ がん患者
⚫ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
⚫ 低栄養状態にある患者
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