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入-33.急性期入院医療について(その3) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00206.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第6回 9/6)《厚生労働省》
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医療機関における栄養管理体制について
○ 入院基本料及び特定入院料の算定に当たっては、栄養管理体制の基準を満たさなければならない。
【栄養管理体制の基準(施設基準)】
① 栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。ただし、有床診療所は非
常勤であっても差し支えない。
② 管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他の医療従事者が共同して栄養管理を行う体制
を整備し、あらかじめ栄養管理手順(栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、
定期的な評価等)を作成すること。
③ 入院時に患者の栄養状態を医師、看護師、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管理の必
要性の有無について入院診療計画書に記載していること。
④ ③において、特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者について、栄養状態の評価を行い、
医師、管理栄養士、看護師その他の医療従事者が共同して、当該患者ごとの栄養状態、摂食機能
及び食形態に考慮した栄養管理計画を作成していること。なお、救急患者や休日に入院した患者な
ど、入院日に策定できない場合の栄養管理計画は、入院後7日以内に策定することとする。

⑤ 栄養管理計画には、栄養補給に関する事項、栄養食事相談に関する事項、その他栄養管理上の
課題に関する事項、栄養状態の評価間隔等を記載する。
⑥ 当該患者について、栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、栄養状態を定期的に評価
し、必要に応じて栄養管理計画を見直していること。

⑦ 特別入院基本料等を算定する場合は、①~⑥までの体制を満たしていることが望ましい。

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