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入-33.急性期入院医療について(その3) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00206.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第6回 9/6)《厚生労働省》
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早期離床・リハビリテーション加算の届出をしていない理由
○ 届出をしていない理由として、救命救急入院料においては「経験を有する専任・常勤のPT・OTの確保」、
その他の治療室では「経験を有し研修を修了した専任・常勤看護師の確保」が最も多かった。
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

救命救急入院料1~4(n=54)

01.集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師を
確保できないため

02.集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年
以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な
研修を修了した専任の常勤看護師を確保できないため

特定集中治療室管理料1~4(n=54)

03.急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従
事した経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤
作業療法士を確保できないため

ハイケアユニット入院医療管理料1~2(n=127)

04.早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備
し、定期的に見直すことが困難なため

脳卒中ケアユニット入院医療管理料(n=46)
05.心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビ
リテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を届け出てい
ないため

06.その他

小児特定集中治療室管理料(n=2)

(複数回答)

出典:令和4年度入院・外来医療等における実態調査(治療室票)

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