入-33.急性期入院医療について(その3) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00206.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第6回 9/6)《厚生労働省》 |
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○ 届出をしていない理由として、いずれの治療室においても、「当該治療室の入院患者10人に対し1人の管
理栄養士の配置が困難なため」が最も多かった。
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30%
40%
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80%
90%
救命救急入院料1~4(n=85)
01.加算の対象となる患者がいないため
02.栄養サポートチームでの栄養管理の経験3年以上に該当す
る管理栄養士を確保できないため
特定集中治療室管理料1~4(n=69)
03.集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経
験を有する管理栄養士を確保できないため
04.当該治療室の入院患者10人に対し1人の管理栄養士の配置
が困難なため
05.当該資料室の入室患者全員に対し、栄養スクリーニングを
実施することが困難なため
ハイケアユニット入院医療管理料1~2(n=132)
06.当該資料室への入室後、48時間以内に栄養アセスメントす
ることが困難なため
07.当該治療室への入室後、48時間以内に栄養管理に関する
早期介入に計画を作成することが困難なため
脳卒中ケアユニット入院医療管理料(n=30)
08.当該治療室への入室後、48時間以内に経腸栄養を開始す
ることが困難なため
09.その他
小児特定集中治療室管理料(n=5)
(複数回答)
出典:令和4年度入院・外来医療等における実態調査(治療室票)
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