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入-33.急性期入院医療について(その3) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00206.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第6回 9/6)《厚生労働省》
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早期栄養介入管理加算の届出をしていない理由
○ 届出をしていない理由として、いずれの治療室においても、「当該治療室の入院患者10人に対し1人の管
理栄養士の配置が困難なため」が最も多かった。
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

救命救急入院料1~4(n=85)
01.加算の対象となる患者がいないため
02.栄養サポートチームでの栄養管理の経験3年以上に該当す
る管理栄養士を確保できないため

特定集中治療室管理料1~4(n=69)

03.集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経
験を有する管理栄養士を確保できないため
04.当該治療室の入院患者10人に対し1人の管理栄養士の配置
が困難なため
05.当該資料室の入室患者全員に対し、栄養スクリーニングを
実施することが困難なため

ハイケアユニット入院医療管理料1~2(n=132)

06.当該資料室への入室後、48時間以内に栄養アセスメントす
ることが困難なため
07.当該治療室への入室後、48時間以内に栄養管理に関する
早期介入に計画を作成することが困難なため

脳卒中ケアユニット入院医療管理料(n=30)

08.当該治療室への入室後、48時間以内に経腸栄養を開始す
ることが困難なため
09.その他

小児特定集中治療室管理料(n=5)

(複数回答)

出典:令和4年度入院・外来医療等における実態調査(治療室票)

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