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入-33.急性期入院医療について(その3) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00206.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第6回 9/6)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-4 地域包括ケアシステムの推進のための取組の評価 -⑦

栄養情報の提供に対する評価の新設
入院中の栄養管理に関する情報の提供に係る評価
➢ 入院医療機関と在宅担当医療機関等との切れ目ない栄養連携を図る観点から、退院後も栄養
管理に留意が必要な患者について、入院中の栄養管理等に関する情報を在宅担当医療機関
等に提供した場合の評価として、栄養情報提供加算を新設する。
(新)

栄養情報提供加算

50点

説明
文書

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定めるものに対して、栄養指導に加え退院後の栄養・食事管理について指導し、入院中の栄養管理
に関する情報を示す文書を用いて患者に説明するとともに、これを他の保険医療機関又は介護老人保健施設、介護老人福
祉施設、介護療養型医療施設、介護医療院、指定障害者支援施設等若しくは福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養
士に対して提供する。

入院医療機関

<入院中の栄養管理に関する情報>
・必要栄養量
・摂取栄養量
・食事形態(嚥下食コードを含む。)
・禁止食品
・栄養管理に係る経過 等

在宅担当医療機関等

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