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入-33.急性期入院医療について(その3) (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00206.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第6回 9/6)《厚生労働省》
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認知症ケア加算で求める身体的拘束に関する対応

診調組 入-1
5.7.6改

算定要件
(4)身体的拘束について
ア 身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動
を抑制する行動の制限をいうこと。
イ 入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整えること。また、身体的拘束を実施するかどうかは、
職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討すること。
ウ やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であり、代替の方
法が見出されるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、できる限り早期に解除するよう努めること。
エ 身体的拘束を実施するに当たっては、以下の対応を行うこと。
【疑義解釈資料の送付について(その1)(平成28年3月31日)】
(イ) 実施の必要性等のアセスメント
問62 身体的拘束は具体的にはどのような行為か。
(ロ) 患者家族への説明と同意
答 身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用
具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する
(ハ) 身体的拘束の具体的行為や実施時間等の記録
行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等
(ニ) 二次的な身体障害の予防
はすべて該当する。
(ホ) 身体的拘束の解除に向けた検討
ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する
オ 身体的拘束を実施することを避けるために、ウ、エの対応をとらず
場合については、使用している間、常に、職員が介助等のため、当該患者
家族等に対し付添いを強要するようなことがあってはならないこと。
の側に付き添っている場合に限り、「注2」の点数は適用しなくてよい。

施設基準
認知症ケア加算1
認知症ケアチームにより、身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだ認知症ケアに関する手
順書(マニュアル)を作成し、保険医療機関内に周知し活用すること。なお、認知症ケアの実施状況等を踏まえ、定期的に当該手順書
の見直しを行うこと。
認知症ケア加算2
専任の医師又は看護師を中心として、身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだ認知症ケ
アに関する手順書(マニュアル)を作成し、保険医療機関内に周知し活用すること。
認知症ケア加算3
身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだ認知症ケアに関する手順書(マニュアル)を作成
し、保険医療機関内に周知し活用すること。
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