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電波環境協議会による「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き(改訂版)」(令和3年7月)について (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00010.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和3年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き
参-表 5

電波の医用電気機器への影響のカテゴリー分類

カテゴリー

医用電気機器の障害状態

10

医用電気機器の障害が不可逆的で、修理が必要となり機器を交換しないと破局的状態となる障害。

9

医用電気機器の障害が不可逆的で、機器を操作しないと破局的状態となる障害。

8
7
6
5

医用電気機器の障害が可逆的で、破局的状態に陥る可能性がある障害。又は医用電気機器の障害が不
可逆的で、修理が必要となり機器を交換しないと致命的状態となる障害。
医用電気機器の障害が不可逆的で、機器を操作しないと致命的状態となる障害。
医用電気機器の障害が可逆的で、致命的状態に陥る可能性がある障害。又は医用電気機器の障害が不
可逆的で、修理が必要となり機器を交換しないと病態悪化状態となる障害。
医用電気機器の障害が不可逆的で、機器を操作しないと病態悪化状態となる障害、又は修理が必要と
なり機器を交換しないと誤診療状態となる障害。
医用電気機器の障害が可逆的で、病態悪化状態となる障害。又は医用電気機器の障害が不可逆的で、

4

機器を操作しないと誤診療状態となる障害、もしくは修理が必要となり機器を交換しないと診療擾
乱状態となる障害。

3

医用電気機器の障害が可逆的で、誤診療状態となる障害。又は医用電気機器の障害が不可逆的で、診
療擾乱状態となる障害。

2

医用電気機器の障害が可逆的で、診療擾乱状態となる障害。

1

携帯電話機等が何らの障害も医用電気機器に与えない状態。

参-表 6

医用電気機器の物理的な障害状態の分類

影響の分類
可逆的状態

障害の状態
医用電気機器における何らかの障害が、その原因となる携帯電話を離せば(あるいは医用電気機器を
遠ざければ)
、医用電気機器が正常状態に復帰する状態。
医用電気機器における何らかの障害が、その原因となる携帯電話を離しても(あるいは医用電気機器

不可逆的状態

を遠ざけても)
、その障害が消失せず、何らかの人的操作あるいは技術的手段を施さなければ、正常
動作状態に復帰し得ない状態。

参-表 7

診療や治療に対する障害状態の分類

診療障害の分類
診療擾乱状態

診療障害の状態
医用電気機器本来の診療目的は維持されているが、診療が円滑に行えない状態(微小な雑音混入や基
線の動揺、不快音の発生、文字ブレ等)

医用電気機器の誤動作状態が誤診を招いたり、誤治療が遂行されている状態。適正な診療状態ではな

誤診療状態

いが、患者に致命的障害を及ぼさない状態(無視できない雑音混入や基線の動揺、表示値の異常、ア
ラームの発生による停止等)

医用電気機器の誤動作状態により、誤治療が遂行されている状態。すぐに対応しないと病態が悪化す

病態悪化状態

る可能性がある状態(設定値の大きな変化、生命維持管理装置の停止、アラームの発生がない停止
等)


致命的状態
破局的状態

医用電気機器の誤動作状態により、誤治療が遂行されている状態。すぐに対応しないと致命的になる
状態。
医用電気機器の破壊等によって動作不能状態となって、患者が死亡したり周囲のスタッフが重篤な
障害となる状態。

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