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電波環境協議会による「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き(改訂版)」(令和3年7月)について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00010.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和3年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き
1.手引きの位置付け
1-1.目的
携帯電話をはじめとする電波利用機器は私たちの日常生活に欠かすことができません。
医療機関も例外ではなく、電波を用いる医用電気機器 1や通信機器といった電波利用機器
は医療の現場でもますます身近なものとなり、医用テレメータ、無線 LAN、無線式ナースコ
ール、離床センサ、無線機能付き医用電気機器など、様々な機器が活用されています。
また、携帯電話については、施設内で携帯電話を利用可能な病院の割合は 2020 年度には
98.2%(2005 年度は 46.8%) 2まで増加しています。
電波は日常生活だけでなく、医療活動を便利にしてくれるものですが、その管理をおろそ
かにすると、医用電気機器などの機能に支障が生じることがあり、場合によっては事故等を
起こす原因となりうるものです。
電波環境協議会では、医療機関において携帯電話等の電波利用機器の適切な利用ルールを
設定する際の参考となるよう、2014 年 8 月に、
「医療機関における携帯電話等の使用に関す
る指針」(参考7を参照)を発行しています。
この手引きは、上記の指針を基本的な考え方とし、指針発行後の「医療機関における電波
利用推進部会」及び「医療機関における電波利用推進委員会」における検討内容や、総務省
及び厚生労働省が医療機関を対象として実施したアンケート調査(参考7を参照)を基に、
医療機関において安心かつ安全に電波を利用するために必要となる基本的な情報をより分
かりやすくお伝えすることを目的としています。
1-2.手引きの対象者
この手引きの対象者は、医療関係者、医用電気機器・医療システム製造販売業者、無線 LAN
ネットワーク整備・保守事業者、携帯電話事業者、通信機器事業者、建築事業者などです。
電波は医療機関の日常の中で、様々な場面で使われています。また、それに関わる方も多
種多様です。医療機関においては、電波を利用する医用電気機器や無線機器を管理する部門
(医療機器管理部門、医療情報部門、総務部門、施設管理部門など)だけでなく、電波を利
用する医師・看護師・その他職員にも関係してきます。
まずは、手引きの内容を対象者の皆様によくご理解いただくことが、安心・安全に電波を
利用する第一歩となります。また、各関係者がお互いの役割を理解し、協力することで、取
組がさらに効果的となります。
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医用電気機器とは、医療機器のうち電気で駆動し、電気回路かセンサのどちらかもしくは両方を有す
るものを指します。
「医療機器」は「医用電気機器」を含む、より広義の概念ですが、手引きでは、
電気を使用しない医療機器と区別する場合には、原則「医用電気機器」という用語を用います。
日本生体医工学会調査(2005 年度)及び総務省・厚生労働省アンケート調査(2020 年度)より。

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