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電波環境協議会による「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き(改訂版)」(令和3年7月)について (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00010.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和3年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き

Q4

A4

医用電気機器への携帯電話の影響を防止するために患者へ説明することはあ
りますか。
携帯電話の医用電気機器への影響を防止するために医療機関で定めたルール
(携帯電話を使用できるエリアの設定、医用電気機器と携帯電話の離隔距離
など)を説明してください。分かりやすく伝えるために、それぞれのエリア
のルールを掲示などで知らせることも有効です。EMCC ホームページでは、医
療機関で使えるピクトグラムを提供していますのでぜひ活用してください。
詳しくは➡3-4.(5)<p.62> 参考6<pp.118-124>

Q5

A5

電波環境協議会の「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」(2014
年 8 月公表)では、携帯電話端末を医用電気機器から 1m 程度離すことが目安
とされていますが、その根拠は何でしょうか。
同指針では、医用電気機器の電磁両立性に関する国際規格 IEC 60601-1-2:
2001+A1:2004 で用いられている離隔距離等を参考にして目安の値として「1m
程度」という離隔距離を示しています。一方、最新版の IEC 60601-1-2:2014
では、携帯電話等が医用電気機器に近接した場合を考慮した新しい試験が追
加されており、この試験を基に 30cm の離隔距離を設定できるようになってい
ます。ただし、離隔距離は、実際に試験が実施された周波数に対して適用さ
れる点に留意する必要があります。携帯電話と医用電気機器の離隔距離を設
定する場合には、医用電気機器が準拠している EMC 規格の版と推奨されてい
る離隔距離を確認することが重要です。
詳しくは➡参考2 <pp.87-90>

Q6

A6

植込み型心臓ペースメーカの装着者の方は携帯電話を使用できないのでしょ
うか。
総務省の「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防
止するための指針」では、携帯電話を植込み型心臓ペースメーカ等の装着部
位から 15cm 程度以上離すことが推奨されています。一方、最新の総務省の調
査では、第 4 世代以降の携帯電話方式からの電波では植込み型医療機器への
影響は確認されていませんが、装着部位の近くの胸ポケットなどに携帯電話
を入れることは避けた方がよいでしょう。
詳しくは➡
総務省「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止
するための指針」<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/medical/chis/>
総務省「電波の医療機器等への影響の調査研究」

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