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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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概要

推進し、研究開発の基盤を強化する。有事に国内外で開発されたワクチンを確
保し、迅速に接種を進めるための体制整備を行う。予防接種事務のデジタル化
やリスクコミュニケーションを推進する。
(第8章 医療)
準備期から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)に基づく予防計画及び医療
法(昭和 23 年法律第 205 号)に基づく医療計画に基づき、医療措置協定の締
結等を通じて医療提供体制の整備を行い、初動期以降に迅速な医療提供体制の
確保を実現できるよう準備を進める。有事において医療がひっ迫した場合、通
常医療との両立を念頭に置きつつ、国や都道府県が人材派遣や患者搬送を調整
しサージキャパシティの確保を行う。
(第9章 治療薬・治療法)
重点感染症を対象とした治療薬の研究開発を平時から推進し、研究開発の基
盤を強化する。有事に治療薬を確保し、治療法を確立するため、研究開発、臨
床試験、薬事承認、製造、流通、投与、予後の情報収集及び対応までを含む一
貫した対策・支援を実施する。
(第 10 章

検査)

必要な者に適時の検査を実施することで、患者の早期発見、流行状況の的確
な把握等を行い、適切な医療提供や、対策の的確な実施・機動的な切り替えを
行う。平時には機器や資材の確保、発生直後より早期の検査立ち上げ、流行初
期以降では病原体や検査の特性を踏まえた検査実施の方針の柔軟な変更を行
う。
(第 11 章 保健)
地域の感染状況や医療機関の稼働状況等に応じた対策を実施するため、感染
症危機時の中核となる存在である保健所及び地方衛生研究所等において、検査、
積極的疫学調査、入院調整、健康観察、生活支援等を行う。また、感染拡大時
における業務負荷の急増に備え、平時からの体制構築、有事に優先的に取り組
むべき業務の整理、ICT の活用等を通じた業務効率化・省力化を行う。

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