【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (188 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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触者に関する情報等を共有しながら食事の提供等当該患者やその濃厚接
触者が日常生活を営むために必要なサービスの提供又はパルスオキシメ
ーター等の物品の支給に努める211。(厚生労働省)
③ 都道府県等は、軽症の患者又は無症状病原体保有者や濃厚接触者への健
康観察について、感染症サーベイランスシステムの健康状態の報告機能を
活用することで、保健所の業務効率化・負荷軽減を図る。(厚生労働省)
3-2-6. 健康監視
① 都道府県は、検疫所から通知があったときは、保健所において、新型イ
ンフルエンザ等に感染したおそれのある居宅等待機者等に対して健康監
視を実施する212。(厚生労働省)
② 国は、都道府県が検疫所から通知があったときに行う健康監視について、
当該都道府県から要請があり、かつ、当該都道府県の体制等を勘案して、
新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるとき
は、当該都道府県に代わって健康監視を実施する213。(厚生労働省)
3-2-7. 情報提供・共有、リスクコミュニケーション
① 都道府県等は、感染が拡大する時期にあっては、新型インフルエンザ等
に関する情報や発生時にとるべき行動など新型インフルエンザ等の対策
等について、住民等の理解を深めるため、住民に対し、分かりやすく情報
提供・共有を行う。(統括庁、厚生労働省)
② 都道府県等は、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚
や聴覚等が不自由な方等といった、情報発信に当たって配慮が必要な者の
ニーズに応えられるよう、管内の市町村と連携の上、工夫して感染症対策
や各種支援策の周知広報等を行う。(厚生労働省)
3-3. 感染状況に応じた取組
3-3-1. 流行初期(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後おお
むね1か月まで)
3-3-1-1. 迅速な対応体制への移行
①
国は、都道府県等における保健所及び地方衛生研究所等の感染症有事体
制への移行状況や感染症業務への対応状況を適時適切に把握するととも
に、円滑な移行が可能となるよう必要に応じて助言・支援する。(厚生労
211 感染症法第 44 条の3第7項、第9項及び第 10 項
212 感染症法第 15 条の3第1項
213 感染症法第 15 条の3第5項
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