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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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実施体制(対応期)

庁、厚生労働省)
② また、都道府県は、感染症法に基づき、新型インフルエンザ等の発生を
予防し、又はまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村、
医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係機関に対し、感染症法に定
める入院勧告又は入院措置その他のこれらの者が実施する措置に関し必
要な総合調整を行う68。あわせて、都道府県は、新型インフルエンザ等の
発生予防又はまん延防止のため緊急の必要があると認めるときは、保健所
設置市等に対し、感染症法に定める入院勧告又は入院措置に関し必要な指
示を出すことができる69。(厚生労働省)
3-1-4. 政府現地対策本部の設置
国は、発生の状況により、発生の初期の段階における都道府県に対する専
門的調査支援のために必要があると認めるときは、政府現地対策本部を設置
する70。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
3-1-5. 職員の派遣、応援への対応
① 国は、地方公共団体から職員の派遣要請があった場合又は指定(地方)
公共機関から応援を求められた場合は、特措法に基づく対応を検討し、所
要の措置をとる71。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
② 都道府県は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策(特措法第
2条第2号に規定する特定新型インフルエンザ等対策をいう。以下同じ。)
を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県に応援を求める
72
。(統括庁、厚生労働省)
③ 都道府県は、感染症対応に一定の知見があり感染者の入院等の判断や入
院調整を行う医師や看護師等が不足する場合等には、必要に応じて、他の
都道府県に対して、当該医療関係者の確保に係る応援を求める73。
(厚生労
働省)
④ 市町村は、新型インフルエンザ等のまん延により当該市町村がその全部
又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該市町
村の属する都道府県に対し、特定新型インフルエンザ等対策の事務の代行

68 感染症法第 63 条の3第1項
69 感染症法第 63 条の4
70 特措法第 16 条第8項
71 特措法第 26 条の6及び第 26 条の7
72 特措法第 26 条の3第1項
73 感染症法第 44 条の4の2

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