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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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ワクチン(準備期)

1-2-2-3. 輸入ワクチンの確保に係る調整
国は、国内のワクチン製造拠点の製造量等を考慮し、国内製造分のワクチ
ンだけでは不足が生じる事態に備え、輸入ワクチンの確保の基本的考え方と、
輸入ワクチンを確保するために必要となる海外のワクチン製造販売業者に
対する確認事項や調整プロセス等について定めておく。(厚生労働省)
1-2-3. ワクチンの接種に必要な資材の把握
国は、ワクチンの接種に必要となる注射針やシリンジ等の資材について、
国内における製造事業者や輸入事業者の状況、国内在庫の量及び新型インフ
ルエンザ等の発生時に確保可能な数量の見込みを把握する。(厚生労働省)
1-3. ワクチンの供給体制
1-3-1. ワクチンの流通に係る体制の整備
国は、都道府県に対し、管内市町村、都道府県医師会、都道府県卸売販売
業者団体等の関係者と協議の上、ワクチンの円滑な流通を可能とするため、
以下(ア)から(ウ)までの体制を構築するよう、要請する。
(厚生労働省)
(ア) 管内の卸売販売業者及び医療機関等の在庫状況等を迅速に把握する
ことが可能な体制
(イ) ワクチンの供給の偏在があった場合の卸売販売業者の在庫に係る融
通方法
(ウ) 市町村との連携の方法及び役割分担
1-3-2. ワクチンの分配に係るシステムの整備
国は、一括してワクチンの供給を担う場合に備え、医療機関等のワクチン
納入希望量を集約し、市町村又は都道府県への分配量を決定し、分配につな
げるシステムを稼働できるよう整備を行う。(厚生労働省)
1-4. 基準に該当する事業者の登録等(特定接種133の場合)

133 特措法第 28 条の規定に基づき、
「医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため」に
行うものであり、政府対策本部長がその緊急の必要があると認めるときに、臨時に行われる予防接種
をいう。特定接種の対象となり得る者は、
①「医療の提供の業務」又は「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務」 を行う事業者であっ
て厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(以下「登録事業者」
という。
)のうちこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。

②新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員
③新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員
である。

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