【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
等が見直されることが考えられる。その際、国民等が適切に対応できるよう、
その時点で把握している科学的知見等に基づく感染拡大防止措置等につい
て、従前からの変更点や変更理由等を含め、分かりやすく説明を行う。(厚
生労働省、統括庁、関係省庁)
3-2-2-2. こどもや若者、高齢者等が重症化しやすい場合の対策の説明
病原体の性状等を踏まえたリスク評価や影響の大きい年齢層に応じて、特
措法に基づく措置の強度や国民等への協力要請の方法が異なり得ることか
ら、当該対策を実施する理由等について、可能な限り科学的根拠等に基づい
て分かりやすく説明を行う。その際、特に影響の大きい年齢層に対し、重点
的に、可能な限り双方向のリスクコミュニケーションを行いつつ、リスク情
報とその見方の共有等を通じ、当該対策について、理解・協力を得る。(厚
生労働省、統括庁、関係省庁)
3-2-3. 特措法によらない基本的な感染症対策への移行期
ワクチンの普及等による集団の免疫の向上、病原体の変異及び新型インフ
ルエンザ等への対応力が一定水準を上回ることにより、特措法によらない基
本的な感染症対策へと移行していく段階では、平時への移行に伴い留意すべ
き点(医療提供体制や感染対策の見直し等)について、丁寧に情報提供・共
有を行う。また、個人の判断に委ねる感染症対策に移行することに不安を感
じる層がいることが考えられるため、可能な限り双方向のリスクコミュニケ
ーションを行いつつ、リスク情報とその見方の共有等を通じ、当該対策につ
いて、理解・協力を得る。順次、広報体制の縮小等を行う。
(厚生労働省、統
括庁、関係省庁)
- 95 -