【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (161 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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急承認された治療薬については国内邦人での使用実績が少ないこと等を踏
まえ副作用の発生状況等の把握に努める。また、必要に応じ診療指針の改定
等に必要な支援を検討する。治療薬による副作用被害が発生している場合は、
関係機関と連携し、副作用被害に対する救済措置を適切に実施する。(厚生
労働省)
3-1-6-3. 医療機関等への情報提供・共有
国は、引き続き、新型インフルエンザ等の診断・治療に資する情報及び策
定された診療指針等を、都道府県、医療機関等及び医療従事者等、国民等に
対して迅速に提供する。(厚生労働省)
3-1-6-4. 医療機関や薬局における警戒活動
国は、医療機関や薬局及びその周辺において、国民等の混乱、不測の事態
を防止するため、必要に応じた警戒活動等を行うよう都道府県警察を指導・
調整する。(警察庁)
3-1-6-5. 治療薬の流通管理
① 国は、引き続き、都道府県等と連携し、医療機関や薬局に対し、根本治
療に用いる新型インフルエンザ等の治療薬を適切に使用するよう要請す
る。また、それらの流通状況を調査し、過剰な量の買い込みをしない等、
適正な流通を指導する。(厚生労働省)
② 国は、対症療法薬についても、適切に使用するよう要請するとともに、
それらの流通状況を調査し、適正な流通を指導する。(厚生労働省)
③ 国は、患者数が減少した段階においては、必要に応じ、製薬関係企業等
に次の感染拡大に備えた増産の要請等を行う182。また、国及び都道府県は、
必要に応じ、増産された治療薬を確保する。(厚生労働省)
④ 国及び都道府県は、治療薬の安定的な供給が難しいと想定される場合に
は、準備期に構築した医療機関や薬局へ円滑に流通させる体制を活用し、
必要な患者に対して適時的かつ公平な配分を行う。また、供給が安定した
場合には一般流通による供給に移行する。(厚生労働省)
3-1-7. 中長期的予後の把握と合併症に対する治療法等の研究
国は、JIHS や関係学会等と連携し、必要に応じて、新型インフルエンザ等
の感染に伴う合併症や中長期的な予後を把握するとともに、合併症に対する
182 感染症法第 53 条の 16
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