【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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第3部 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組
第1章 実施体制
第1節 準備期
(1)目的
新型インフルエンザ等が国内外で発生し又はその疑いがある場合は、事態を
的確に把握し、政府一体となった取組を推進することが重要である。そのため、
あらかじめ、関係機関の役割を整理するとともに、有事の際に機能する指揮命
令系統等の構築と拡張可能な組織体制の編成及び確認、それぞれの役割を実現
するための人員の調整、縮小可能な業務の整理等を行う。また、研修や訓練を
通じた課題の発見や改善、練度の向上等を図るとともに、定期的な会議の開催
等を通じて関係機関間の連携を強化する。
(2)所要の対応
1-1. 政府行動計画の見直し
国は、特措法の規定に基づき、あらかじめ新型インフルエンザ等対策推進
会議の意見を聴いた上で43、必要に応じて新型インフルエンザ等の発生に備
えた政府行動計画を見直していく。(統括庁、その他全省庁)
1-2. 実践的な訓練の実施
国、JIHS、都道府県、市町村、指定(地方)公共機関及び医療機関は、政
府行動計画の内容を踏まえ、新型インフルエンザ等の発生に備えた実践的な
訓練を実施する。(統括庁、厚生労働省、その他全省庁)
1-3. 国等の体制整備・強化
① 国は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充すべき業務を
実施するために必要な人員体制等の確保及び有事においても維持すべき
業務の継続を図り、国における取組体制を整備・強化するため、中央省庁
業務継続計画の改定等を進める。(統括庁、その他全省庁)
② 国及び JIHS は、新型インフルエンザ等対策に携わる専門人材、行政官
等について、キャリア形成の支援等を行いながら、訓練や養成等を推進す
る。(統括庁、その他全省庁)
③ 国は、準備期における取組の進捗状況等について、推進会議に報告し、
改善すべき点について意見を聴く等 PDCA サイクルにより取組を進めてい
く。(統括庁、関係省庁)
43 特措法第6条第5項及び第 70 条の3第1号
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