【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (171 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
④
都道府県等は、国及び JIHS が主導する検査診断技術の研究開発につい
て、管内の感染症の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極
的に協力する。(厚生労働省)
⑤ 国は、開発された診断薬・検査機器等が早期に使用可能となるよう、緊
急承認等の仕組みの適用の可否について速やかに検討を行う。薬事承認を
取得した診断薬・検査機器等の情報を、その使用方法とともに医療機関等
に速やかに情報提供・共有する。(厚生労働省)
2-4. 診断薬・検査機器等の調達・供給に係る調整
国は、国外で新型インフルエンザ等に対する有効な検査方法が開発される
可能性を踏まえ、国内外の関連企業との診断薬・検査機器等の調達に係る調
整を行う。また、新型インフルエンザ等以外の通常医療の診断薬・検査機器
等が不足するおそれがある場合には、需給状況を是正するよう、供給に係る
調整も行う。(厚生労働省、外務省、経済産業省)
2-5. リスク評価に基づく検査実施の方針の検討188
① 国は、都道府県等及び JIHS と連携し、準備期において整理した検査実
施の方針の基本的な考え方も踏まえ、感染症の特徴や病原体の性状(病原
性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況や医療提供体制の状況等に基づき、
リスク評価を実施し、検査実施の方針を決定するとともに、段階的に検査
実施の方針を見直す189。さらに、流行状況やリスク評価に基づき、検査の
目的や検査体制を含む検査実施の方針等に関する情報を、国民に分かりや
すく提供・共有する。(厚生労働省)
② 国は、新型インフルエンザ等の感染症の特徴や感染状況、検査の特性や
検査体制を考慮し、国民生活を維持することを目的として検査を利活用す
ることの是非について、技術的な観点に加え、国民生活及び国民経済に及
ぼす影響の最小化等の観点も考慮して判断を行うとともに、利活用する場
合は迅速検査キットの開発も想定されることを念頭に検査実施の方針を
決定する。(厚生労働省)
188 初動期においては、感染状況によっては、検査需要に対し検査キャパシティが不足している状況もあ
りうる。その場合には、原則として①を優先して実施し、その実施状況を踏まえて②を実施する。
189 感染症の特徴や病原体の性状から、検体採取部位や検体採取時期等の検体採取方法を決定するととも
に、流行状況等も踏まえ、検査の優先順位等を検討し、検査対象者を決定する。
- 171 -