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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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用語集

ことを目的として、JIHS が実施している実務研修。
指定(地方) 特措法第2条第7号に規定する指定公共機関及び特措法第2条
公共機関
8号に規定する指定地方公共機関。電気、ガス、鉄道等の社会
インフラや医療、金融、通信等に関連する事業者が指定されて
いる。
重点感染症

公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維
持等、危機への医療的な対抗手段となる重要性の高い医薬品等
(MCM)の利用可能性を確保することが必要な感染症で、厚生労
働省において指定されたものを指す。本計画上では新型インフ
ルエンザ等対策特別措置法における新型インフルエンザ等の発
生時における対策の基盤とするため、平時においては、重点感
染症を対象とした医薬品等の対策を実施する。

重点区域

特措法第 31 条の6第1項の規定に基づき、政府対策本部長が新
型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域と
して公示した区域。

住民接種

特措法第 27 条の2の規定に基づき、「新型インフルエンザ等が
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び
国民経済の安定が損なわれることのないようにするため」に対
象者及び期間を定め、予防接種法第6条第3項の規定に基づき
実施する予防接種のこと。

宿 泊 施 設 で 検疫所長が、
の待機要請 ・検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第1項(これら
の規定を同法第 34 条第1項の規定において準用する場合を含
む。)の規定に基づき、患者に対し、新型インフルエンザ等の病
原体を保有していないことが確認されるまでの間、又は
・検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項(これら
の規定を同法第 34 条第1項の規定において準用する場合を含
む。)の規定に基づき、感染したおそれのある者に対し、一定期
間(当該感染症の潜伏期間を考慮して定める期間内)、
宿泊施設から外出しないことを求めること。
シリンジ

本文書においては、ワクチンを接種するために用いる注射器の
筒部分のこと。

新 型 イ ン フ 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染
ルエンザ等 症、感染症法第6条第8項に規定する指定感染症(第 14 条の報
告に係るものに限る。)及び感染症法第6条第9項に規定する新
感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)

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